会員規約

建物沈下修正業者連合会(建沈連)の会員規約を掲載しています。

第1条(目的)
この一般社団法人建物沈下修正業者連合会会員規約(以下「本規約」という)は、住宅及び宅地の安全と防災、災害における復興に貢献するため、日本国内で活動する沈下修正業者の相互支援及び資質の向上、技術の向上に努めるとともに、一般の国民、建設関連業者及び瑕疵保険法人等への啓発活動・広報活動を行い、自治体と連携・協働することを目的として設立された一般社団法人建物沈下修正業者連合会(以下「連合会」という)に入会し、会員として活動するために遵守すべき事項を定めるものとする。
第2条(入会)
  1. 会員は、連合会の目的に賛同し、一般社団法人建物沈下修正業者連合会の理事会(以下「理事会」という)の承認を受けた者とする。
  2. 会員となるものは、連合会所定の書式による入会届を提出しなければならない。
第3条(会員の区分)
連合会の会員の区部は、次の種類とする。
(1)正会員:連合会の会活動方針や内容の協議に参加し、決定された内容を実施する者
(2)賛助会員:連合会の活動に協力する者
第4条(会費)
  1. 会員となるものは、入会時に入会金を支払うものとする。
  2. 会員は、連合会に対しその運営に必要な経費を負担するため、年会費を納めなければならない。
  3. 会費(入会金および年会費)は原則前納とし、退会の場合は会費の返却は行わない。
  4. 会費は下記のとおりとする
入会金(税別)年会費(税別)
正会員60,000円60,000円
賛助会員30,000円30,000円
第5条(会員の義務)
会員は、連合会が必要とする調査または立ち入り検査を拒否してはならない。
第6条(登録事項の変更)
会員は、次の各号の内容に変更が生じた場合には、速やかに連合会に届出なければならない。
(1)商号、名称、もしくは氏名
(2)住所
(3)代表者
(4)その他、連合会の業務を行うにあたり重要な事項(担当者名等)
第7条(退会)
  1. 会員が連合会を退会しようとするときは、連合会所定の書式による退会届を提出しなければならない。
  2. 前項の会員は、3ヶ月以上前に書面で退会の予告を行うものとする。
第8条(除名)
  1. 会員において次の各号の一に該当した場合は、連合会は何らの催促を要せずにその会員を退会させることができる。
(1)会員が自己振出の手形または小切手を不渡りにしたとき
(2)会員が差押・仮差押・仮処分・公売処分・租税滞納差押・破産・民事再生手続その他の法的倒産手続の開始、または競売の申し立てを受け、あるいは自らが破産、民事再生手続その他の法的倒産手続の申立をなしたとき
  1. 会員において次の各号の一に該当した場合は、連合会は催促を行った上で会員を退会させることができる。
(1)会員が、連合会に支払うべき金員を滞納したとき
(2)会員が連合会、他の社員、会員または連合会が行う各種制度の信用を著しく害したとき
(3)会員が、定款、会員規約に違反した場合、またはこれらを遵守しない場合
(4)会員が、建設関連法令に違反し、業務の停止または免許の取消等の処分を受けたとき
(5)その他、連合会が登録を解除することが妥当であると判断したとき
第9条(退会後の義務)
会員は、退会後において次に定める事項を遵守しなければならない。
(1)商標等の使用の停止及び貸与品の返還
(2)広告活動の停止
(3)前各号に要する費用は、全て会員の負担とする
(4)会員は、退会後において連合会の事業に関する情報、資料及びマニュアル等を第三者に開示、もしくは使用させてはならない。
第10条(工事割当金)
  1. 連合会が建物傾斜の原因に関して相談を受けた場合は、連合会の技術顧問、外部有識者、会員等が協力して建物傾斜の原因等について協議を行い、最適な沈下修正工事の工法を選定するものとし、その選定された工法で沈下修正工事を行う施工業者は、原則正会員が行うものとする。
  2. 前項において正会員が沈下修正工事の施工を行った場合、その正会員は沈下修正工事の完了後、遅滞なく工事割当金として請負工事費用(税別)の3%+消費税を連合会へ支払うものとする。
第11条(秘密保持)
連合会内で互いに共有する情報(案件情報等も含む)は、秘密情報を厳に秘匿しなければならず、情報開示者の書面による事前の承諾を得た場合を除き、これを連合会会員以外の第三者に開示もしくは漏洩してはならない。また連合会会員同士であっても各社独自の技術を情報開示者の書面による事前の承諾がない場合には、その技術を利用することは禁止とする。
第12条(反社会的勢力の排除)
  1. 会員は、次の各号(以下「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないことを表明・保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等
(6) その他前号に準ずる者
  1. 会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲及び乙の信用を棄損し、または連合会の業務を妨害する行為
(5)その他前号に準ずる行為
第13条 (運用事項の決定)
本規約に定めるもののほか、本規約の運用に関する必要な事項は理事会にて定める。

附則 本規約は、令和3年9月1日より施行する。